「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が2017年11月1日に施行され、外国人技能実習法により、技能実習生を雇用する実習実施者においては、技能実習責任者及び事業所毎に技能実習指導員・生活指導員を選任することが義務付けられました。
新制度に伴い、実習実施者の責任者の方々は、認定された養成講習機関にて講習を受講することが義務付けられました。
実習実施者向け養成講習には以下の3種類があり、「技能実習責任者講習」は受講が必須となっております。「技能実習指導員」「生活指導員」の方については受講が必須ではありませんが任意で受講することで優良な実習実施者の要件に必要な点数が加算され、また外国人技能実習法の適切な運用について理解が深まる講習となっています。